ビルの経営や管理に行ううえで、大切な法律がビル管理法です。
このビル管理法の対象となる建物をご存じでしょうか?
なかには、この記事を機会に詳しく知りたいという方もいらっしゃいますよね。
そこで今回の記事では、ビル管理法の対象になる建物について紹介します。
■ビル管理法の対象となる建物
ビル管理法の対象とは、多くの人が利用する建物を指します。
床面積が3000平方メートル以上の商業施設・8000平方メートル以上の学校などが対象です。
詳しくは、以下の建物などを指しております。
・大型商業施設
・映画館
・娯楽施設
・ホテル
・学校
・オフィスビル
■ビル管理法の対象外となる建物
特定用途以外で使用される面積が全体の10%を超える建物は、ビル管理法の対象となりません。
また、一般的な建物とは違う設備を持っている建物や特殊な環境下にある建物も対象外となっております。
ビル管理法の対象外としてよく挙げられるのは、以下の建物です。
・病院
・工場
・介護施設
・
マンション▼まとめ
ビル管理法の対象となる建物は、大型商業施設・映画館・娯楽施設・ホテル・学校・オフィスビルなどが挙げられます。
その一方で、病院や工場などはビル管理法の対象外となっております。
管理する項目をきちんと決めて、メンテナンスを行いましょう。
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