ビル管理法関連の資格とは
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2022/07/15
コラム
ビルのメンテナンスの業務を行うために、ビル管理法という法律が存在します。
このビル管理法についての知識は、各種資格を取るうえで大切です。
今回の記事では、ビル管理法に関連する知識について解説します。
▼ビル管理法とは
ビル管理法とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称です。
不特定多数の人が利用する建物の環境を、衛生的に保つための法律のことです。
具体的には、空気環境・給排水の管理・清掃に害獣・害虫防除などについて定められている法律です。
▼ビル管理法に関する資格
■第2種電気工事士
電気に関わる工事について、深い知識を得る事ができます。
第2種の場合、200ボルトまでの電気設備の工事を行う事が可能です。
■危険物取扱者乙種4類
ガソリンや灯油類など、危険物を取り扱う事ができます。
乙種第4類はアルコール類、軽・重油・動植物油など、引火性液体を取り扱う事が可能です。
■ボイラー2級技士
ボイラーによる事故を防ぐため、ボイラーを稼働する場合「ボイラー技士」の免許が必要です。
2級技士であれば、伝熱面積が25㎡未満のボイラー取扱作業主任者になります。
■第3種冷凍機械責任者
冷凍機械責任者の資格を取得することで、冷凍に関わる高圧ガスを製造する施設において業務を行えます。
第3種の場合、冷凍能力が1日100トン未満の製造施設における責任者になることが可能です。
▼まとめ
ビル管理法とは、建物を衛生的に保つための法律を指しております。
それに関連した資格は、以下の通りです。
・第2種電気工事士
・危険物取扱者乙種4類
・ボイラー2級技士
・第3種冷凍機械責任者
合同会社えにしすでは、さまざまな資格を所有したスタッフによるメンテナンスを行います。
ビルの管理・メンテナンスをお考えでしたら、是非当社へご相談ください。